1981-05-12 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
したがって、法律的に二十八条が退職手当法に適用にならないという意味では、その原則は適用にならないわけでございますけれども、これは退職手当法自体の問題として、そういう二十八条とか条文の問題ではなくて、退職手当というものはどういうふうに運用されるべきかということを、法律自体で考えるべき問題、したがって、四十八年にまさに情勢に適応しようということで二割のアップを図った、今回は情勢に適応するという意味で一割
したがって、法律的に二十八条が退職手当法に適用にならないという意味では、その原則は適用にならないわけでございますけれども、これは退職手当法自体の問題として、そういう二十八条とか条文の問題ではなくて、退職手当というものはどういうふうに運用されるべきかということを、法律自体で考えるべき問題、したがって、四十八年にまさに情勢に適応しようということで二割のアップを図った、今回は情勢に適応するという意味で一割
それに対して退職手当法自体にはそういう規定はございません。
第一条におきまして、この法律は国家公務員等退職手当暫定措置法、その改正と、それに関連いたしましてその他の法律の改正がございますが、第一条は退職手当法自体の改正を書いておおります。